- 自社の製品が他社の特許権を避けられない!
- 企画中の新製品・新規事業に障害となる他社特許がある!
- 他社から特許侵害の警告を受けたが、事業は中止できないし、ロイヤリティも払いたくない!
このような場合には、相手方の特許を潰すための特許無効審判が必要になります。あるいは相手方から提起された侵害訴訟の場で、相手方の特許が無効であるとの無効抗弁が必要になります。
このような場合には、相手方の特許を潰すための特許無効審判が必要になります。あるいは相手方から提起された侵害訴訟の場で、相手方の特許が無効であるとの無効抗弁が必要になります。
逆に、
このような場合には、自社・他社の実施状況を慎重に見極めつつ特許訂正審判等によって特許権を維持する必要があります。
このような場合には、審決取消訴訟で争うことになります。
以上のような高度専門的業務は、経験が重要です。経験豊富な弊所にお任せ下さい。
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