国内外の知的財産権(特許・意匠・商標・著作権等)の取得・活用に関連する業務全般を行う名古屋市の特許事務所。
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中間手続とは、特許出願を行って特許査定・審決を得るまでの、手続補正、意見書、審判請求等の諸手続をいいます。弊所では、次のような検討をお勧めします。
★弊所の具体的な意見書作成方針は、暁・特許実務講座「意見書の書き方」をご覧下さい。
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