特許調査には、目的が異なる次の二種類があります。
公知例調査
- 自社の開発製品に関する発明は、特許を受けることができるのか?
- 他社がした特許出願は、特許を受けることができるのか?
- すでに成立している他社特許は有効か(無効にできないか)?
という観点から行う特許調査です。
侵害調査
- 新しい製品・技術を開発したが、これを製造販売した場合、他社から特許侵害であるとの警告を受けるようなことはないか?
という観点から行う特許調査です。
いずれも日本特許については特許専用のデータベース(PATOLIS又はIPDL等)によって調査を行いますが、
前者の「公知例調査」は、広い技術領域から拒絶理由を構成しうる公知技術を検索します。特に、進歩性不備の論理構成を検討しながら、調査を進めることになります。
一方、後者の「侵害調査」では、発見した類似特許が既に特許されているものであるなら、その特許権の射程範囲(特許発明の技術的範囲の解釈)を確認し、その類似特許が未審査ならば、それが特許される場合の射程範囲を予測しながら調査を進めることになります。
もちろん、外国特許についても調査可能であり、特に、米国については日本語で打ち合わせができる調査ルートを確保しています。
弊所の特許調査は、調査会社が行う単なる類似特許のピックアップに留まらない、高度な専門的作業です。特許調査の必要があるときは、十分な経験を積んだ弊所にご相談下さい。
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