特許・商標を始めとする知的財産権は、大企業だけのものではありません。むしろ、中小企業、ベンチャー企業が大企業に呑み込まれることなく、対等に戦うには、知的財産権を保有することが必須です。独自技術、独自製品を有するなら、知的財産権によってそれを保護すべきです。
特許・商標を始めとする知的財産権は、大企業だけのものではありません。むしろ、中小企業、ベンチャー企業が大企業に呑み込まれることなく、対等に戦うには、知的財産権を保有することが必須です。独自技術、独自製品を有するなら、知的財産権によってそれを保護すべきです。
このような場合、特許権によって貴社の事業を守ることができます。
特許は、機械、電気回路、材料、組成物、ソフトウエア等に関する発明(商売の方法は含まない)に与えられる独占権です。
特許権を取得するには、発明の内容を詳細に記載した「明細書」及び「図面」と、自分が権利取得したい範囲を明記した「特許請求の範囲」を提出する必要があります。どの書類も、後から追加・書き直しができず、最初に提出した内容が勝負です。したがって、法律知識と経験に裏付けられた専門家が慎重に作成しなければ、強い権利を取得することが困難ですので、最初から特許事務所に相談することをお勧めします。
| ・ 特許事務所に依頼する際には、詳細な構造等が判る図面と、発明の概要(従来との相違点、発明の利点等)を説明した(箇条書きが望ましい)メモ書きとを準備することが、説明不足や誤解を防ぐ最良の方法です。 |
| ・ 特許を取得するには、新規性(出願前に他人に知られていないこと)が必要ですから、製品の販売や発表前に出願する必要があります。 |
このような場合、実用新案権の利用を考えることができます。実用新案登録制度は、いわゆる小発明といわれる考案を登録して保護するものです。
特許との主要な相違点| ・ 特許は審査をパスしたものだけが特許権の登録を受けることになりますが、実用新案は出願(申請)すれば全て登録を受けることができます。 |
| ・ 登録後に権利行使(警告等)を行う際には、特許庁に技術評価書の作成を請求して考案が新規性・進歩性あるものかどうかについて審査を受けておかねばなりません。 |
| ・ 特許権の存続期間は出願から20年ですが、実用新案は出願から10年と短い。 |
このような場合、意匠登録出願を利用できます。意匠登録出願は、製品の具体的なデザインについて登録するものです。
意匠制度の特徴| ・ 関連意匠制度を利用すると、ある意匠と類似するバリエーション意匠をまとめて権利化することができます。 |
| ・ 部分意匠制度を利用すると、製品のある部分が特徴的なデザインであるとき、製品全体としての意匠ではなく、新規な部分だけを部分意匠として出願し、特徴ある部分が模倣されることを防止できます。 |
| ・ 特許・実用新案と同様に出願前に他人に知られていないことが原則ですが、例外的に製品の販売・宣伝後でも6ヶ月以内なら出願できます。 |
このような場合、商標登録出願によって商標権の保護を受けることができます。
商標とは、商品やサービスにつけるマークのことをいいます。商標の登録を受けると、その商標を独占的に使用することができ、他の人に真似されるのを防ぐことができます。商標の登録を受けるには、特許庁に対して商標出願を行う必要があります。
| ・ 出願の前に、どんな商品(サービス)に、どんな商標(商標には、文字だけのもの、記号や図形、ロゴマーク、立体的な形のものなどがあります)を使用したいかを、決めます。 |
| ・ 商標をつける商品(サービス)について一般的に使用されている言葉をそのままあらわしたもの、見た目や発音などが他人の商標と似ているものなどは登録されません。 |
| ・ 出願予定の商標と同一または類似の商標があるかどうかについて商標調査(→商標調査のページに)を行ってから出願する商標を決定すると、登録される可能性が高くなります。 |
商標の登録を受けるための手続きは専門的ですので、個人で手続きをするよりも、このような手続きを専門的に行っている特許事務所に依頼したほうが、登録を受ける可能性が高くなります。調査、出願などの手続きを希望される方は、遠慮なく当事務所にお問い合わせください。
このような場合、外国出願(調査を含む)を検討する必要があります。
外国で他人に真似られることを防止するには、その国で特許を受ける必要があります。一般的には、日本で出願し、それを基礎にして必要な国に外国出願を行います。または、PCT出願(国際出願)を行って、一気に多数国に出願した状態にすることもできます。
詳細は弊所にお問い合わせ下さい。