特開平8-180237号公報に示される発明をした。次のような拒絶理由を通知された。
意見書を考えてみよう。
なお、本願発明は、次のように補正されている。
| 【請求項1】 所定方向に搬送される紙葉類の一部に照射する照射光を発光する発光 素子と、前記照射光が前記紙葉類の一部を透過した透過光を前記所定方向とは交叉する方向で該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるように光学的に結合する導光部材と、前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子とを含み、前記発光素子,前記導光部材,及び前記受光素子は前記紙葉類を搬送するための搬送通路近傍の異なる位置に配置されて成る紙葉類識別装置の光学検出部において、前記発光素子及び前記受光素子は、前記紙葉類の一方側に少なくとも一方のものが複数個として配置され、前記導光部材は、前記紙葉類の他方側に前記紙葉類を挟んで前記発光素子及び前記受光素子と対向するように配備され、更に、前記受光素子は、前記導光部材を介して前記紙葉類を透過した前記透過光を受光するもの以外に前記紙葉類の一方側で前記発光素子と隣接配備されると共に、該発光素子による前記照射光が該紙葉類で反射された反射光を受光するものを含む構成であることを特徴とする紙葉類識別装置の光学検出部。 |
本願発明は、添付引用文献(実開昭60-141873号公報)に記載された発明及び
周知事項に基づいて当業者が容易に発明できたものである。
以上