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【T】始めに

@ 特許査定率の低下の現状
 特許の審査は、この十年の間に徐々に厳しくなっている。

A 意見書を見直す
 例えば、本願発明の発明特定事項が(A+B+C)であって、引用発明1の発明特定事項が(A+B)
であり、引用発明2の発明特定事項が(A+C)であるとき、次のような意見書は、進歩性の存在を主張していることにはならない場合がある。

引用発明1は(A+B)であってCがないから本願発明とは相違し、本願発明はCを備えることによって○○の効果を奏する。
引用発明2は(A+C)であってBがないから本願発明とは相違し、本願発明はBを備えることによって、○○の効果を奏する。
よって、本願発明は引用発明1,2から容易に発明できたものではなく、進歩性がある。
 

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